2014-04-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
しかしながら、本件グアム移転事業は、早期にグアムにおける施設基盤を整備し、在沖海兵隊のグアムへの早期移転を促進することを通じて、米軍の抑止力を維持しつつ沖縄の負担軽減を図るとの本件グアム移転事業の意義は変わらないということ。それから、沖縄から国外に移転することになる第三海兵機動展開部隊要員数については約九千名であり、沖縄に残る海兵隊の定員は約一万名と、ロードマップの水準から変更はないこと。
しかしながら、本件グアム移転事業は、早期にグアムにおける施設基盤を整備し、在沖海兵隊のグアムへの早期移転を促進することを通じて、米軍の抑止力を維持しつつ沖縄の負担軽減を図るとの本件グアム移転事業の意義は変わらないということ。それから、沖縄から国外に移転することになる第三海兵機動展開部隊要員数については約九千名であり、沖縄に残る海兵隊の定員は約一万名と、ロードマップの水準から変更はないこと。
したがって、我が国政府としては、今後、本件グアム移転事業予算について、厳しい財政事情を踏まえて適切に精査し国会にお諮りしていく考えでございますが、日米両政府とも二〇一四年までにグアム移転を実現すると強い意思を有していることは明らかであると認識しております。
○副大臣(伊藤信太郎君) 委員御指摘の本協定第一条二で言うところの別途の取極は、第一条一において、我が国政府が本件グアム移転事業のために上限二十八億ドルを提供することを規定していることを踏まえて、その実施を会計年度ごとに具体化するに当たって、我が国の一会計年度において我が国政府提供資金の総額や個別の事業名及び個別の事業ごとの資金額を明確にし、使途を限定しておくとの観点から締結するものでございます。
また、これに関しては、日米両政府は、本件グアム移転事業が沖縄県の負担の軽減と抑止力の維持を図るという日米双方の利益を実現するものであるという点を踏まえつつ、次のような点を考えた結果、真水事業に対する免税措置の規定は本協定に盛り込まれないこととなりました。
これを受けまして、去年の九月の初旬でしたか、我が方において、本件グアム移転事業の実施の在り方を規定するそういう国際約束を米国政府と締結する必要があるということ、そしてまた、この国際約束はいわゆる財政事項を含むものとしてその締結については国会の御承認が必要であると、そういう判断に至ったわけでありまして、この委員会におきましても、グアム移転事業に係る国際約束は国会承認条約とすべきであるとの御意見を委員から
これに関しまして、日米両政府は、本件グアム移転事業が沖縄県の負担の軽減と抑止力の維持という日米双方の利益を実現するためのものである点を踏まえつつ、次の諸点等を検討した結果、真水事業に対する免税措置の規定は最終的には本規定に盛り込むことができなかったわけでございます。
また私も、クリントン国務長官が訪日した際にもグアム協定に署名いたしましたけど、これは本件グアム移転事業の実施に対する米国の明確なコミットメントの表れであると、そういうふうに思っております。したがいまして、今委員が御指摘のように、この協定の九条二の(1)から(3)までに言うこの条件が満たされない、そういうような事態が発生するということはそもそも私どもは想定をしておりません。
政府といたしましては、本協定に従い、本件グアム移転事業に際しての日本側提供資金が米国政府によって適切に使用、管理されるよう努めてまいるということでございます。
本件グアム移転事業におきまして米側が行うこととなっている軍事施設建設事業は、米側の国内事業として米国自身が責任を持って、米国議会の承認を得て予算措置を講じ実施していくものでございます。したがいまして、政府といたしましては、米国が本協定を行政協定として締結することが本件グアム移転事業の実施において特段問題となるとは考えておりません。
本件グアム移転事業に対する日本側提供資金の目的外の使用が生じないようにするための仕組みについてのお尋ねでございますが、本協定の締結によって、日本側提供資金上限二十八億ドルについての米側による適正な使用及び管理が法的に整備をされます。 まず、本協定第四条により、米国政府は日本側提供資金を本件グアム移転事業にのみ使用することが義務付けられております。
累次申し上げておりますとおり、本件グアム移転事業は、二〇一四年までの事業完了を目途とする多年度にわたる事業であるということでございます。これを円滑かつ安定的に実施していくために、我が国として、多年度にわたって米国政府に対し資金を提供する必要があるわけでございます。また、非常に大きな規模のプロジェクトでございます。
この協定の二条におきまして、米国政府は、本件のグアム移転事業への資金の拠出を含む必要な措置をとるということが明記をされているわけでありまして、実際、委員も御承知のとおり、米国政府は、米国の二〇〇九会計年度におきましても、既に本件グアム移転事業に関連して、マスタープランの策定を含む所要の調査検討のほか、環境影響の評価とか、あるいは米財務省勘定の設置などを実施してきているわけであります。
本協定第二条におきまして、米国政府は本件グアム移転事業への資金の拠出を含む必要な措置をとることが明記をされているところでございます。実際、米側は、米国の二〇〇九会計年度におきましても、既に、本件グアム移転事業に関連して必要な予算を得まして、先ほど来言及がございましたマスタープランの策定を含む所要の調査検討のほか、環境影響評価、あるいは米財務省勘定の設置等を実施してきているところでございます。